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(2)発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港まで)の距離が、おおむね5海里以内の航路のみを航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの。
(説明)
(1)「2時間限定沿海船等」とは次の船舶をいう。
?沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの(以下同じ。)
?平水区域を航行区域とする船舶
(2)「沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内に限定されているもの」とは、和歌山県田倉崎から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門崎から徳島県大磯崎まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関崎まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域に限定された沿海区域を航行区域とする船舶をいう(以下同じ。)

 

この規定により総トン数500トン以上の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準は、次の第146条の13第2項で定められているが、これを「甲種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第1種レーダーと同等である。また、この規定により総トン数500トン未満の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準については、同規程第146条の13の第3項で定められているが、これを「乙種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第2種レーダーと同等である。

 

第146条の13前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合には、この限りでない。

 

 

 

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